メディアリテラシ – 著作権法について
【コメントにて引用元含む情報の誤認の指摘をいただきました。ありがとうございます。近く時間を作って訂正加筆予定です】
どうも、渡辺です。
Yahoo!ニュース見てたら興味深い記事があったのでご紹介です。Yahoo!ニュースってホントに多くのジャンルのニュースが流れてきて、有益な情報からどうでもいい情報まで様々ですよね。週刊誌的な内容から、記者の個人的感想を述べただけの記事までニュースのような形で取り上げられてるものが多いですが、どの記事も本当の事だと信じてる方なんてさすがにいませんよね。執筆者の名前も伏せて上がってくるような記事なんてそもそも信ぴょう性なんてないですから、事実の公表・伝達以外で意見や考え・推測を述べているのに執筆者が書いてないような記事は週刊誌的娯楽だと思って読むのがいいと思います。コメント欄もほんとどうでもいいようなコメントばかりなので知恵袋的娯楽だと思って見ると面白いと思います。
「TwitterのRTで著作権侵害」最高裁判断は「日本のITをガラパゴス化する判決」と紀藤弁護士 を読んで
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c084d80333883f84755fb1b1f4b7679e08f4069
元記事 BUSINESS INSIDER(文・小山安博、伊藤有)
https://www.businessinsider.jp/post-217302
さて、上記記事についてです。「日本」がネットにおける著作権の法整備に対して、ものすごく遅れているって認識を持たれてる方、どれくらいいるんでしょう。
記事についてですが読めばだいたいわかりますが、簡単に説明すると、
1.自分で撮影した画像をクレジットをつけてネットに掲載したAさん
2.Aさんの画像を無許可で自分のTwitterのプロフィール画像に設定したBさん
3.Bさんの画像をコピーしてツイートしたCさん
4.Cさんの画像ツイートをリツイートしたユーザー(Dさん、Eさん・・・)
このような状況で、「4」のリツイートをしただけのユーザーに対して、著作権法違反に問えるかという内容です。
私も感覚的にですが、そこまでリツイートに対して慎重に気を付けているユーザーなんてほとんどいないんじゃないでしょうかね…というのが正直な印象です。実際の判断云々については記事に記載されているのでそちらを参照頂く方がいいと思いますが、日本の著作権の法整備が遅れている部分については、とにかく
あらゆる想定シーンに対しての法律的線引きがなされていない(明記されていない)
という点です。最近ではSNSが多いですが、Facebook、Twitter、Instagram、YouTubeなど(LINEとTiktokはとりあえずおいといて)、どれも海外から入ってきたサービスですが、それらの運用における仕様は、サービス発祥国の法律をベースに作られ、ある程度の国際法でコンセンサスをとるという流れが一般的だと思います。が、それを日本で運用しようと思うと、日本の国内法に照らし合わせた場合に、日本の法整備がきちんとできていないと、今回のような海外の通例に反するような判決が出てしまうという事案が発生してしまいます。
立法時、海外の法律をある程度調査されると思うんですけど、そこがまだまだ甘いんでしょうねきっと。国会の中継やニュースを見てると、ほとんどの法案がきちんと議論されないまま野党に紛糾されながら可決されていくというのをよく見ますよね。
身近な別の例を取り上げてみます。「音楽」「漫画・書籍など」については近年海賊版の問題がニュースでも取り上げられていますね。これらについては、「ダウンロードする側も違法とするか」がずっと焦点となってきましたが、結局「違法」となり、罰則付きとなりましたね。
海賊版ダウンロード、私的も違法に 改正著作権法が成立(朝日新聞デジタル・丸山ひかり)https://www.asahi.com/articles/ASN655JFHN64UCVL01T.html
これについても線引きがすごくあいまいで、どこまでが良くてどこまでがアウトか、その線引きを検察側の解釈で行われてしまうというところに問題があると思います。
「違法ダウンロードの範囲拡大」に潜む、重大な問題点(講談社 現代ビジネス 藤本由香里)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59947
「デジタル化」のメリットは劣化なく高速な複製が可能なところだと考えます。TSUTAYAなどに行くと「CD」「DVD」「ブルーレイ」がレンタルできますが、こういうサービスって私からしたら、光学メディアにデジタルデータを記録した「データレンタルサービス」という風にしか見えないです。お店によってはコピー用のCD-Rディスクが売ってたり、中にはDVD-RやBD-Rもおいてるお店がありますよね。
でもこれって「CD」の私的複製は許可されてるけど、コピー防止技術のついた「DVD」「ブルーレイ」の私的複製は違法ですよ、って知ってました?結局はデジタルデータなんで、どんなものでも物理的には「複製可能」なんですよね。販売側も昔のアナログ媒体に比べると低コストで大量の販売用メディアを複製できてるし、双方にメリットがあり、恩恵を受けられる、って感じにすればいいと思うんですけどね。
「検察側の解釈で」で、よくあるのが「最終的に法案が官僚に骨抜きにされている」というシーンですね。これは明言・明記を巧みな言い回しで避けることで玉虫色の解釈ができるようし最終的には政府にとって都合のいい運用ができてしまう、ということが大体の意味合いかと思います。有罪か無罪かの白黒をつける司法のシーンでその判断材料がグレーだということは、それだけ過去の判断材料、判例が重要視されるということです。日本って、ほんとにこのグレーな運用が多いですよね。グレーで広域的に対象を広げておきながら、検挙、提訴するのは検察の判断で。
全然「見える化」されてないですね。笑
こういう所が日本はまだまだ後進国だと言われてしまう部分なんでしょうか。国際NGO「国境なき記者団」(本部・パリ)の、2020年の「報道の自由度ランキング」で66位の日本(調査対象の180カ国・地域)っていうのも大きく関連しているとは思いますがそれはまた別の機会で書かせてください。
すいません、論点大幅にずれましたね。笑
話の問題提起に対する私の結論的考えとしましては
「日本の著作権法にも「フェアユース※1」のの考え方を取り入れよう」
です。
形式的な条件分岐ではなく、意図や用途、性質に対してもう少し猶予を持たせたものになればいいと個人的には思います。
とりあえず今回はこの辺で。
※1 フェアユース(fair use、公正利用) wikipedia
アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つ。
著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が下記の4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。(= フェアユースの法理)
1.利用の目的と性格(利用が営利性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む)
2.著作権のある著作物の性質(事実の伝承、地図など、芸術性のあるもの)
3.著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性(著作物の核心部分かどうか、また全体に対しての量)
4.著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響(複製物が市場に悪影響を与えるかどうか)
掲載情報(引用元を含む)が誤っています。
最高裁判示のアカウント3,4,5(リツート)は、プロフィール設定アカウント1との関連は、一切ありません。たまたま、同じ写真を盗用していたものです。
https://i2law.con10ts.com/2020/07/24/リツイート事件よくいただく質問と回答/
http://ynawata.asablo.jp/blog/2020/09/02/9291082
http://ynawata.asablo.jp/blog/2020/08/11/9277213